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2006年03月14日

続・ヴィンテージ機材の危機!?−電安法(PSE法)とは?

例のPSE法ですが、今日のニュースによると、ヴィンテージ機材に限り「例外」とし、容認する方向になった模様です。ソースはこちらですが、ちょこっと引用させてもらいます。

新たに、ビンテージ物の機器に限り、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。
 対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる、(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある、(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する——という条件にあてはまると認定された場合。例外申請の方法や審査基準の詳細については今後詰めるとしている。

…なるほどね。こりゃ署名した価値があったかな。行政でも考えてみてくれたみたいですね。。。なんて思ってたんだが、よく読んでみると、、、なんか変じゃないか?これ。
じゃあ何かい?例えばプロフェット5はOKで、JUNO-106はNGとかっていうのもアリですか? アナログシンセに使い慣れたオッサンには販売するけど、アナログシンセに興味がある、DTMしかやった事がないワカモノには売らない、、とか、そーゆ事なのか?何でだよ?
まあ、こんな所であーだこーだ吠えてもしょうがないのですが、是非とも電子楽器は無条件に特例にしていただきたいとおもいます。もしこんな法律が施行されてしまった日には−−仮におれが今18.9頃の若者だったら、音楽の道には行かなかったかもしれません。
若いヤツらの夢を奪うな、と言いたい。

前の記事はこちらです。

投稿者 gon : 2006年03月14日 21:09

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